今回は、財務諸表4つのうちの「財産目録」および「財務諸表の注記」についてまとめます。
(「貸借対照表」および「活動計算書」については、前回の記事でまとめました)
(前回)
財産目録[1]
財産目録は、と基本的に同じものである。
とは別にをして作成するのが本来の財産目録である(が、NPO法では財産目録は会計簿に基づいて作成すると定められている)
と違ってを資産として計上できることや、
の申告の際に{{E1}}の代わりとして提出するケースがあることなどから、
「の詳細版」と説明する人も多い。
財務諸表の注記[2][3]
一昔前、「活動計算書」の前身として「収支計算書」というものがあった。収支計算書では、「出ていったお金」や「入ってきたお金」をごとに報告することが主だった。
しかし、これではという問題があった。
そのため一部の法人では「出ていったお金」や「入ってきたお金」をごとに報告する例もあったが、そうすると今度はすぎて報告内容が分かりにくくなるという問題があった。
そこで活動計算書では「出ていったお金」や「入ってきたお金」を毎に報告し、毎の内訳を財務諸表の注記に書くよう定められた。
NPO法人会計基準において、財務諸表の注記へ記載すべきとされる10項目は次の表の通り。
# | 項目 | 省略可能か | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 重要な会計方針 | いいえ | 基本的にはと一言書けばよい。 但し、がある場合は、そのについて書く必要がある。 またを受けた場合で、これをしたい場合は、 1. この項目にまずその旨を記述し、 2. 「の受入の内訳」の項目にとそのを記述し、 3. の際にはとの科目に記載する。 また、を受けた場合で、これをしたい場合も同様に処理する。 さらには、を納税している場合は、その会計処理方法についても記載する。 |
2 | 重要な会計方針変更の旨及びその理由と、 | いいえ | |
3 | 事業別損益の状況 | はい | 損益のうち、を省略する場合もある |
4 | の受け入れの内訳 | はい | |
5 | の受け入れの内訳 | はい | |
6 | された寄付等の内訳 | いいえ | 公益法人等では、「寄付」を得ることがある。 これを通常通り収益として計上すると、「が増えたにも関わらず、が増えていない」という、わけの分からない事態が発生する。 そのため、普通の公益法人では、ることによりこの問題を回避している。 しかし、NPO法人は身近な法人格であるということで、会計処理を複雑にすることを嫌う節がある。 そのためNPO法人だけ特別に、なくてよいとされていて、その代わり、この項目にて注記することとなっている。 |
7 | の増減内訳 | いいえ | (難しいので次回解説) |
8 | の増減内訳 | いいえ | (難しいので次回解説) |
9 | との取引の内容 | いいえ | 「変なことにお金を使っていないよ」ということを示すため。 |
10 | その他を明らかにするために必要な事項 | いいえ |
(次回)
次回は、財務諸表の注記の項目「の増減内訳」と「の増減内訳」についてまとめた記事です。
(2022年10月21日 18:00~公開)

NPO法人の会計について勉強を始めました。その3「固定資産と借入金を何故注記するの?」
今回は、財務諸表の注記の項目「固定資産の増減内訳」と「借入金の増減内訳」についてまとめます。(前回)先に結論財産諸表の注記に「固定資産の増減内訳」と「借入金の増減内訳」の項目が必要である理由を一言で言えば、それは次の通りです。なぜ財務諸表に
(参考)
[1]https://www.youtube.com/watch?v=ZW391wQ_RJk&t=75s
[2]https://www.youtube.com/watch?v=QCSUF4WuDAk
[3]https://www.saitamaken-npo.net/html/katsudoukeisansyotoha%21.pdf
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